2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
その結果、地方選出議員の減少、参議院議員選挙での合区などの重大な問題が生じております。 私の知事時代の経験からいたしましても、参議院においては、政治的、社会的に重要な意義を持つ都道府県の住民の意思を集約的に反映させることが重要と思います。
その結果、地方選出議員の減少、参議院議員選挙での合区などの重大な問題が生じております。 私の知事時代の経験からいたしましても、参議院においては、政治的、社会的に重要な意義を持つ都道府県の住民の意思を集約的に反映させることが重要と思います。
にもかかわらず、全国民の代表としての立場を過度に強調し、厳格な人口比例を国会議員の選出に反映させると、日本においては、都市部選出議員はどんどん多く、地方選出議員はどんどん少なくなるという傾向が続き、極端に言えば、都市部の一区画から選出された議員ばかりとなりかねません。
参議院創設当時、参議院議員の選出方法を定めた参議院議員選挙法の提案趣旨説明では、地方選出議員には地域代表的性格があり、全国区を導入した理由としては、学識、経験共に優れた人材の選抜と職能代表制の有する長所を取り入れる狙いがあると説明されております。選挙区と全国比例区から成る参議院の現行制度にもこの考え方は受け継がれているとしております。
この選挙制度改革について、公職選挙法は、参議院議員については、衆議院議員と選出方法を異ならせることによってその国民代表の実質的内容と機能と独自性を持たせるため、参議院議員を全国選出議員と地方選出議員とに分かち、前者によって事実上ある程度職能代表的な色彩が反映されることを図るとともに、後者については都道府県を構成する住民の意思を集約的に国会に反映させるという意義、機能を加味しております。
地方選出議員として、一括交付金には大きな期待を寄せておりますけれども、その一方で、この交付金のように一括交付金にそぐわないものもあろうかと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 最後に、準自衛官という自衛官の新たな身分についてお伺いしたいと思います。 八月に決定された安防懇の中で、「人的基盤」の節においてこのように記載されておりました。
尾身大臣も今、そういったような御答弁がございましたが、統一地方選挙や参議院選挙を控えて、地方選出議員からこのような声はますます大きくなってくるのではないかというふうに思います。
○大臣政務官(田村耕太郎君) 私も地方選出議員の一人として同じ危機意識と問題意識を共有しているんですが、金融庁としましては、従来からリレーションシップバンクの機能強化ですとか、地域の中小企業の実態に合った検査の確保ですとかやってきたんですけど、先生も、大臣も今言われましたけど、やはり間接金融の世界では担保や保証に過度に依存しない、例えばシンジケートローン、まあ貸手がリスクシェアリングをする方法ですよね
○山本参事 議員宿舎は、公務員宿舎のように直接法律に基づくものではございませんけれども、国有財産法上は行政財産の庁舎の扱いでございまして、地方選出議員の在京生活を保障し、議員の職務を円滑に遂行するため、宿所として議院運営委員会の決定に基づき設置されたものでございまして、議院運営委員会の議を経て、すべて支出等についても承認されたものでございます。
国有財産法上は行政財産の庁舎でございまして、地方選出議員の在京生活を保障し、議員の職務を円滑に遂行するための宿所として、議院運営委員会の決定に基づき設置されたものでございます。
○田村耕太郎君 今度は土居先生に地方財政のことでちょっとお伺いしたいんですけど、私も地方出身者で、地方選出議員なんですけど、ポスト三位一体、地方交付税改革、これに関して先生の具体的な御意見をお伺いしたいんですけど、やっぱり問題は地方税財源が偏在しているということと、やっぱり地方財政の健全化の自助努力、この二つを喚起していかなきゃいけないと思うんですけど、この二つを同時に喚起するためにはどのような政策
衆議院の小選挙区比例代表並立制と比べ、全県一区の地方選出議員と、全国を選挙区とする比例代表議員によって構成する参議院は、おのずとその使命の違いがあります。直接選挙で選ばれているということは同じでも、小選挙区中心の衆議院とは異なり、世論形成に幅があるのではないでしょうか。 確かに両院とも同じような選挙制度であり、各々の役割が国民に分かりにくいという問題があるのは事実であります。
○北郷参考人 両先生、副会長をお願いいたしておりますが、これは理事会におきまして学識経験者として地方選出議員から推薦を受けて、総会で承認を受けているものでございます。
○千葉最高裁判所当局者 いずれも定数訴訟と言われているものでございまして、地方選出議員の定数について、選挙区ごとに格差が非常に大きいということを理由といたしまして争われたものというふうに承知をしております。それが憲法十四条に違反するほどの大きな格差であるという主張で、その選挙の無効を求めたというものというふうに承知しております。 〔会長退席、鹿野会長代理着席〕
補欠選挙につきましては、国民の代表が欠けた場合にこれを補充するための重要な制度であるわけでございまして、既に申し上げましたように、昭和二十五年の公職選挙法が制定される際にいろいろ論議がございまして、参議院の地方選出議員の補欠選挙事由も衆議院議員のそれが適当であるというのが衆議院側から出たわけでございますが、そういう案が出たわけでございますが、これが採用されずに現行どおりとする参議院案が採用されたという
昭和五十八年四月の参議院議員の定数配分規定に関する最高裁判決を見ますると、衆議院議員と参議院議員の定数配分規定にかかわる相違点について非常に詳細に記述されておるわけでございますが、非常に長いので、そのまとめの部分をかいつまんで御説明をいたしますと、憲法が二院制をとって、参議院議員の任期を六年とし、いわゆる半数改選制度を採用し、また、参議院については解散を認めないとすることなどにかんがみますと、第一に、参議院地方選出議員